1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
即ち從來自己の從業員のみならず、無線電信技術者の養成という部外者に対する訓練を行つて來たのでありますが、教育基本法の精神からして、これを文部省に移管するを適当と認め、逓信省の訓練に関する所掌は、逓信事業に從事する者にのみ限定したのであります。
即ち從來自己の從業員のみならず、無線電信技術者の養成という部外者に対する訓練を行つて來たのでありますが、教育基本法の精神からして、これを文部省に移管するを適当と認め、逓信省の訓練に関する所掌は、逓信事業に從事する者にのみ限定したのであります。
まず本法案制定の理由でありますが、從来逓信省においては、業務の特殊性に基き、國有の養成機関を設けて、逓信職員並びに逓信部外無線電信技術者に対し專門的技能及び一般教養修得に必要な訓練を施してきたでありますが、新憲法の施行に伴い、その精神に準拠して、新たに逓信職員に対する訓練の目的、範囲その他訓練実施に関する逓信大臣の権限、職責等を明確に法定することが至当と認められますため、政府は本案を提出するに至つたのであります
即ち從來自己の從業員のみならず、無線電信技術者の養成という部外者に對する訓練をも行なつて來たのでありますが、教育基本法の精神からして、かかる一般教育體系の編入するを至當と認むるものについては、遞信省の所掌よりこれを文部省の所掌に移すのを適當と認め遞信省の訓練に關する所掌は、事業に從事するものにのみ限定さるべきものと思料したのであります。
すなわち從來自己の從業員のみらず、無線電信技術者の養成という部外者に対する訓練をも行つてきたのでありますが、教育基本法の精神からして、かかる一般教育本系に編入するを適当と認むるものについては、逓信省の所掌よりこれを文部省の所掌に移すのを適当と認め、逓信省の訓練に関する所掌は事業に從事するものにのみ限定さるべきものと思料したのであります。